まぐろとケアマネジャーになろう

私と、ケアマネジャー(介護支援専門員)を目指すあなたのためのブログ

今日の一問一答

みなさんおつかれさまです

最近虐待の研修に行ってきました。

久しぶりに一問一答をしますのでどうぞお付き合いください

 

正当は3こあります
 
1本人の希望する金銭の使用を理由なく制限することは経済的虐待である。
 
2介護支援専門員には、高齢者虐待の防止において、早期発見の役割は期待されていない。
 
3高齢者の外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為は、身体的虐待である。 
 
4高齢者の意欲や自立心を低下させる行為は、心理的虐待である。
 
5「 緊急やむを得ない場合 」として身体拘束が認められるのは、「 切迫性 」、「 非代替性 」、「 一時性 」のいずれかを満たす場合である。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
答えは1.3.4でしょう
 
さてご存じのとおり2はありえません。介護支援専門員には早期発見の役割があります。
特に自宅内の様子は訪問介護などがない場合は介護支援専門員のモニタリング訪問がチェックのチャンスとなります。
これまたご存知かとは思いますが、モニタリング訪問はやむを得ない場合を除き、自宅で実施する必要があります。
やむを得ない場合とは本人が入院している場合などがあげられ、その際は病院で実施することができますが、支援経過やモニタリング表に必ず記載しないと怒られます。
 
5「 緊急やむを得ない場合 」として身体拘束が認められるのは、「 切迫性 」、「 非代替性 」、「 一時性 」のいずれかを満たす場合である。
 
パッと見引っかかりそうですが全てが満たされる場合が該当します。緊急であり、取り替える方法がなくて、不安定な一時だけという考えで良いでしょう。
 
何でも記録、記録ですがこれも実施した場合はその状況下、家族への同意などの記載を支援経過におこしてかないとえらいことになりますよ~
 

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えらいこっちゃ!