まぐろとケアマネジャーになろう

私と、ケアマネジャー(介護支援専門員)を目指すあなたのためのブログ

今日の一問一答

みなさんおつかれさまです

ここ最近多くの福祉系資格試験で 介護保険 条文問題が見られます

今年も確かでていましたね。

覚えるのがめんどくさーい感じの問題ですがここ数年本当によく見ますのでサッと覚えてしまったほうが良いかもしれないです。

特にケアマネ試験だとやっかいな支援分野の問題ですのでここで確実に一点は意外に大きいのです

 

さてたとえば第20回の問題ですが

 

「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されているものはどれか。3つ選べ。

1常に健康の保持増進に努める。

2自立した日常生活の実現に努める。

3その有する能力の維持向上に努める。

4地域における互助に資する自発的活動への参加に努める。約7割は女性であり、特に中高年者が半数を超えている。

5介護保険事業に要する費用を公平に負担する。

 

という問題が出ました。

 

第21回は

介護保険法第1条の問題が出ました。

介護保険法第1条(目的)に規定されている文言として正しいものはどれか。2つ選べ。

 

1 高齢者の権利利益の擁護に資する
2 高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定を図る
3 国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る
4 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
5 高齢者の居住の安定を図る

 

答えは3.4でした。解説はいりませんね。↓でご確認いただければよいと思います。

・介護保険法(◆平成09年12月17日法律第123号)

 

一見それっぽい選択肢が混じっているので覚えてしまわないと勘では意外と答えられません。

でも何条もあるのに全部覚えられないよという方。1.4.7条だけは覚えましょう。

過去問だったか、模擬問題だったかで7条が出たように思います。また、8条以下は具体的なサービスの定義のようなものが乗っていますので出にくいと思われます。

ちなみに7条は

第七条 この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。

こういう文章です。身体上または精神上 や 継続して あたりが選択肢にでるのかもしれませんね。

来年は7条でるんじゃないでしょうか・・?業務上覚える意味は一ミリもありませんが1点を確実にもぎ取るためには覚えておきましょうね。

今年の合格率はとても低かったですが、例年20%くらいしか合格しませんのでけっして1点をなめてかからないことが大切かと思います。