まぐろとケアマネジャーになろう

私と、ケアマネジャー(介護支援専門員)を目指すあなたのためのブログ

ケアマネ今日の一問一答

みなさまこんばんは

昨日は昔働いていたデイサービスの方からクリスマス会習慣に入ったのでとお誘いを受け、休日を利用して遊びに行ってきました。

久しぶりに施設に入るのは楽しいもので、私のことを知っているご利用者は大変喜んでくださり楽しい一日となりました。

また職員の皆さんもあたたかく迎えてくださいました。

 

さて今日の一問一答ですが、介護支援専門員の義務についてを上げてみます

皆様も介護支援専門員を目指すには義務を心に刻まなければいけませんよね。

以下過去問より抜粋しています

 

介護保険法における介護支援専門員の義務として正しいものはどれか。2 つ選べ。
  1. 資質向上努力義務

  2. サービス事業者指導義務

  3. 基準遵守義務

  4. 要介護度改善義務

  5. 保険者協力義務

    答えは1.3です
第六十九条の三十四 介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2 介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
3 介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

 

という根拠があります

 

他にも
 
 
 
(名義貸しの禁止等)
第六十九条の三十五 介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第六十九条の三十六 介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第六十九条の三十七 介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。
 
義務の問題は割に良く見かけるうえに、分量も知れているので覚えておいたほうがいいですね・・